1999-06-15 第145回国会 衆議院 法務委員会 第20号
当時、濱崎政府委員でございましたが、「今御指摘のありました、聴覚障害者で自分で字も書けないという方については、結論的に申しますと、御指摘のような問題があるというふうに承知をいたしております。そういう場合には、遺言という形でない死因贈与を公正証書でつくるという形で、同じような目的を達することができるというふうに考えております。」一応こういう答弁でありました。
当時、濱崎政府委員でございましたが、「今御指摘のありました、聴覚障害者で自分で字も書けないという方については、結論的に申しますと、御指摘のような問題があるというふうに承知をいたしております。そういう場合には、遺言という形でない死因贈与を公正証書でつくるという形で、同じような目的を達することができるというふうに考えております。」一応こういう答弁でありました。
○濱崎政府委員 文書提出命令制度、その当該文書の提出を命じるかどうかの判断のために裁判官だけがその文書を見る、そういラインカメラ制度を導入するかどうか、これは民事訴訟法プロパーの問題でございます。 したがって、これはこの民事訴訟法の検討の中で専ら検討をするということになります。
○濱崎政府委員 御指摘のとおりです。(木島小委員「そうなんですか」と呼ぶ)はい。 インカメラというのは、裁判官だけが見て、当事者が見てそれについて意見を言うということができないというところの問題があるということから、御指摘のような区分があります。
○濱崎政府委員 そのようにいたしたいと思います。
○濱崎政府委員 ロシアの、あるいはソ連の家族状況がどういうことであったかということについて私ども、詳細な情報を持っているわけではございませんが、これはいろいろな資料等によりますと、一九二〇年代に事実婚というものに法律婚と同じような法的な保護を与えるという立法措置が講じられたということを聞いております。
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、平成八年の世論調査の選択肢の一つといたしまして、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」という選択肢がございまして、その選択肢を選んだ者が二二・五%に達しております。
○濱崎政府委員 御質問の報告書の作成、提出は外務省の所管でございますが、現在外務省において国連に対する提出の手続をとっているところである、その提出の手続中だというふうに聞いております。
○濱崎政府委員 具体的な会議におけるやりとり等につきましては当省は承知できる立場にございませんので、お答えできないわけでございますが、事実関係としては先ほど申し上げたようなことであるというふうに承知しています。
○濱崎政府委員 御指摘のような関係があるだろうというふうに存じております。会社の立場としては、そういうことによって総会屋の活動を封じるという方策として考えておられるという見方もあるということも聞いております。
○濱崎政府委員 現行法上の運用の問題としては、なかなか難しいというふうに考えております。
○濱崎政府委員 登記所を廃止するということになりますと、どうしても当面の地域の住民の方々の不便ということは避けられないところでございます。ただ、全体としては登記行政サービスを充実させるという目的の一環として考えるところでございますが、当面の御不便は避けられない。
○濱崎政府委員 御指摘の法務局の出張所、いわゆる登記所の統廃合につきましては、御案内と思いますが、法務局の機構は大変小規模な庁が多いということで、事務処理上非効率となっておりますことから 国民の期待にこたえ、限られた陣容で充実した法務行政サービスを全体として提供するという観点から、これまで累次の閣議決定に基づきまして、行政改革の一環として登記所の整理統合を進めてきたところでございます。
○濱崎政府委員 御指摘は、広島法務局の千代田出張所及び加計出張所の関係かと存じますが、この両出張所を可部出張所に統合したいというふうに考えております。
○濱崎政府委員 これは一紙でいいわけでございます。
○濱崎政府委員 戸籍というお尋ねでございましたが、突然の御質問でございまして、個々どうなっているか、今承知をいたしておりません。
○濱崎政府委員 結論的にはそういうことでございます。
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、会社の自己株式の保有ということにつきましては、御指摘いただきましたようないろんな懸念、おそれというものが否定できないわけでございまして、したがって、この新しい法案につきましても、自社株取得は原則的に禁止というもとで、その例外として自社株方式のストックオプションを認めるという法案の内容になっているわけでございます。
○濱崎政府委員 御指摘のような問題は、御案内のとおり転換社債や新株引受権付社債についてもございまして、その場合には、株式分割等によって株式の実質的価値に変動が生じた場合のいわゆる希薄化防止条項が定められるという取り扱いがされているわけでございます。
○濱崎政府委員 現行商法が自社株の取得、保有を原則として禁止している理由として、一般的に言われておりますところは、会社の資本の充実を害し、会社債権者の利益を害するおそれがある、あるいは会社の資産の健全性を害するおそれがある。また、取得の方法、その対価のいかんによっては特定の株主を優遇する結果となって、株主平等の原則に反するおそれがある。会社経営者の会社支配を維持する目的に利用されるおそれがある。
○濱崎政府委員 お答え申し上げます。 御案内のとおり、法務局におきましては、登記だけではなくて、供託、戸籍、国籍などの民事法務に関する多くの事務、さらには、加えて訟務の事務あるいは人権擁護の事務などを総合的に扱っているわけでございます。 法務局におけるこれらの事務は、大変複雑困難な法的判断を必要とするということのほか、その事務量は大変多いわけでございます。
○濱崎政府委員 お答え申し上げます。 いろいろなケースがあるかと思いますが、主要な点だけ申し上げますと、その子供さんが生まれる前に日本人男性とフィリピン人女性が結婚している、婚姻している、婚姻が成立している場合には我が国の、恐らく当時は旧国籍法時代のことが多いかと思いますが、その国籍法の規定によってその子供は日本国籍を取得するということになります。
○濱崎政府委員 まず、帰化者の数について御答弁を申し上げます。 平成八年の一年間に帰化した者の人数は、一万四千四百九十五人ということになっております。なお、過去数年を申し上げますと、平成四年が九千三百六十三人、平成五年が一万四百五十二人、平成六年が一万一千百四十六人、七年が一万四千百四人となっております。
○濱崎政府委員 一般論といたしまして、裁判で争われている法律関係のいかんということにつきましては、最終的に裁判所の判断を経て確定するわけでございますので、その判断の前にそのいずれかを断定すべきものではないというふうに考えております。
○濱崎政府委員 委員御指摘のとおり、民法では、普通方式の遺言として今御指摘がありました三つの方式を用意しているわけでございますが、いずれも遺言というものの成立、それから内容というものの確実性を確保するという観点から、厳格な要件を定めているところでございます。
○濱崎政府委員 いわゆる嫡出子と非嫡出子の相続分の問題につきましても、御案内のとおり、法制審議会の答申ではこれを平等化するという案が提示されているわけでございますが、その答申がされるに至った経緯の一つとして、ただいま御指摘の人権B規約に関する規約人権委員会のコメントというものがあったということはそのとおりでございます。
○濱崎政府委員 この附則二十七条に基づく検討につきましては、もう既に委員御案内と思いますが、法制審議会の民事訴訟法部会の中に特別の小委員会を設ける、あわせて、ただいま御指摘のありました幅広く意見を聞くという観点から、これと並行的に法務当局において民事訴訟法の専門家以外の方々の参画も得た研究会を組織して検討を始めているところでございます。
○濱崎政府委員 法制審議会の下部機関ではございませんので、法制審議会の予算ということではなくて、民事局のそういった研究のための予算を相当程度いただいている、その中で実施するということでございます。
○濱崎政府委員 その関係につきましては、予定されております。その予算の範囲内で執行をしていただいているところであります。
○濱崎政府委員 実質においてはそういうことであろうと考えております。
○濱崎政府委員 担保提供命令の実状でございますが、平成五年の商法改正以後に公刊物に掲載されたものといたしましては、担保提供命令の申し立てが認められた事件が十一件ございます。命じられた担保の額はそれぞれ異なっておりますが、最も少ないものでも八百万円の担保提供、最も多いものでは一億数千万円に上る担保提供が命ぜられたという事例がございます。
○濱崎政府委員 個々の事案ごとにさまざまかと思いますが、最近五年間に合併した上場企業百十五社、これは一〇〇%子会社を合併した事例を除きまして、これについての民間の調査結果によりますと、合併契約書を締結してから報告総会が終了するまでに要した期間は、六カ月から九カ月までというものが多いというふうに聞いております。
○濱崎政府委員 検討の過程における実務家のお考えによりますと、報告総会を廃止することによって二カ月から三カ月は短縮することができるのではないかというふうに考えられております。
○濱崎政府委員 若干釈迦に説法になることにわたる失礼があろうかと存じますが、お答えをさせていただきます。
○濱崎政府委員 民事上の法律関係についての御質問でございますので、民事法を所管している事務当局から御答弁させていただきますが、民事上の法律関係がどういうふうになるかということは、あくまでも個々具体的な事案に応じて、どういう法律関係が問題になり、どういう判断がされるかということから結論づけられるわけでございまして、御指摘の事案について、法律的に被害者から返還請求をすることができるかどうかということについては
○濱崎政府委員 多数の論点にわたって御質問がございましたけれども、できるだけ簡潔に一つずつ御答弁させていただきます。 まず、法制審議会の審議を始めるに至った背景ということでございます。 一つは、女性の地位向上に向けての政府の方針というものがございます。
○濱崎政府委員 委員には、登記を初めとする法務局の体制について大変御配慮いただきまして、ありがたく存じております。 御指摘のとおり、住専問題を初めとして法務局の事務は増加かつ複雑多様化しておりまして、これまでにもその要員の確保については、関係方面の御理解を得て、逐次増員措置を認めていただいているところでございます。
○濱崎政府委員 私ども事務当局といたしましては、従前からこの問題につきましては、関係方面の理解を得て国会に早期に提出できるよう、具体的にはさきの通常国会に提出できるよう最大限の努力を傾けてきたところでございます。
○濱崎政府委員 新潟地方法務局のバックアップセンターにつきましては、今建設省当局の方から御説明がありました地方合同庁舎に入居させていただくということを予定しておりますが、今のところ早急な見通しが固まっていないということでございます。
○濱崎政府委員 いわゆる行政文書についての文書提出命令の制度のあり方を検討するに当たりましては、先ほど来御指摘がございます行政情報公開一般についての制度との整合性、さらには御指摘の、公務員を証人として職務上の事項について尋問する場合の取り扱い、そういったものとの関係を含めて、総合的な観点から検討を加えていく必要があるものと考えております。
○濱崎政府委員 事務当局としても、ただいま大 臣が申し上げたとおりであるというふうに考えております。 なお、御指摘の、現行の一号から三号までについて、裁判所の努力によってなされている裁判例の動向、これはそのまま維持されるということであり、与党の修正案によってそれが影響を受けるということはないものと考えております。
○濱崎政府委員 ただいま枝野委員が御説明された趣旨と大筋において同様の考え方で一般義務化ということが検討されてまいったわけでございます。
○濱崎政府委員 また言いわけになりますけれども、法制審議会として立法課題、大変たくさんございます。そういう状況でございますので、今直ちに法制審議会の審議が開始されるという状況にはなっておりません。そういう諸状況を見ながら基礎的な研究をし、それを踏まえてまた適切な時期に審議をお願いしたいというふうに考えているところであります。
○濱崎政府委員 この弁論準備手続は公開ということを前提としておりませんので、裁判所におきましてどういう場所というふうに必ずしも決まっておるわけではございません。適切な部屋において行っておるというふうに承知しております。必ずしも一定の様式を備えたものには限られないということであります。